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くりっく365」においては、投資家の取引を受託する「くりっく365」取引会社に対し金融取が取引の相手方となる「清算制度」を導入しており、投資家の証拠金は、全額取引所が分別管理しているため、原則として保全されますが、「くりっく365」取扱会社が破綻した場合には、その他の不測の損失を被る可能性あります。損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年(毎年1月~12月)について、確定申告をしておく必要があり、かつ、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。「くりっく365」の取引で損失が出た場合、損益通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額が発生したようなケースでは、その損失を翌年以降3年間にわたって、「くりっく365」や他の取引所上場先物取引で発生した利益から控除することが出来ます。

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